0150494
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日本法令 最終的に輸出となる物品の消費税免税購入についての購入者誓約書(一般物品・消耗品混在用) A6 3枚複写 1冊(30組入) 消費税1
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輸出物品販売場で、免税対象物品のうち「一般物品」(家電製品、衣料品、カバン等)と「消耗品」(食品類、飲料類、薬品類等)を同時に販売した時に使用する様式です。 誓約書2枚、記録票1枚の3枚で1組となっております。誓約書が2枚になっているのは、本店で保管する場合にご利用いただく仕様です。※輸出免税物品購入記録票※平成26年10月1日から使用開始●改正に合わせ、消耗品と一般物品を購入する場合に利用できるようになりました。 ●もちろん、一般物品だけ、消耗品だけという利用も可能です。 ●消耗品と一般物品を購入した場合にはそれぞれの合計金額を記載します。 なお、項目に書ききれない場合は品名等を記載した明細書等(領収書(レシート)の写し等)を購入記録票に貼付・割印すれば、明細書等に記載された事項は、購入記録票等への記載を省略することができます。 ただし、一般物品と消耗品のそれぞれの合計金額がきちんとわかる形で添付する必要があります。
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